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個人情報保護の動き 3/4
世界の個人情報保護の動き
<EU諸国の状況>
1970年代、ヨーロッパ各国で個人情報保護に関する法律が施行されます。
1980年にOECDのプライバシー保護に関するガイドラインが示され、1955年には、EUにおいて
「個人データの処理に係る個人の保護及びその自由な流通に関する欧州議会及びEU理事会指令」通称「EU指令(個人データ保護指令)」が制定されます。
このEU指令に基づいて、EU各国は法律の改定・制定が進められています。
1970年代
・スエーデン、ドイツ、フランス、ノルウェー、デンマーク、オランダなどで個人情報保護に関する法制化が行なわれる。
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1980年
・経済協力開発機構(OECD)で「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」
が採択、基本8原則が示される
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1995年
・EU各国の個人情報保護レベルのばらつきの収集することを目的に、
「EU指令(個人データの処理に係る個人の保護及びその自由な流通に関する欧州議会及びEU理事会指令)」を採択、
1998年施行。
EU加盟国に対し指令に準拠した国内法の整備を義務付ける
↓
・EU加盟国(27カ国)でEU指令の国内法化が進む
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EU指令の第25条には「個人データに関する十分なレベルの保護が行われていない第三国への個人データの移動を禁じる。」
といういわゆる「第三国条項」があります。
この条項によって、EU内で搭乗した搭乗者の健康状態を含む個人情報データを、米国航空会社の予約センターに移転することが問題となりました。
また、基準を満たさないと判断されると、例えば、EU諸国で観光客がクレジットカードで買い物をする際の信用照会すら不可能となる可能性もあります。
現実的な不都合が表面化したことから、世界各国での法制化が急速に進められました。
日本における「個人情報保護法」の制定もこうした背景がありました。
<米国の状況>
米国では、公的部門においては1974年に「プライバシー法」が施行されますが、民間部門では、包括的な法律を持たずに、
個別法と自主規制により規制する方式がとられました。
主な規制には「公正信用取引法」、「ケーブル通信政策法」、「ビデオプライバシー法」、「児童オンラインプライバシー保護法」
などの法規制、業界団体である Better Business Bureau が示す「BBBオンライン・プライバシーマーク制度」、任意団体 TRUSTe の実施する
「TRUSTeプライバシーマーク制度」等の自主規制があります。
EU間との個人情報移転問題を受けて、1999年、商務省ガイドライン「セーフハーバー原則」が示され、
交渉の末、これによって、EU指令に対抗できるようになりました。
「セーフハーバー原則」とはEU指令の水準にあるの個人情報保護が出来ていることを自己宣言し、これを登録するものです。
認証等はありませんが、遵守出来ていないことが認められたときに連邦取引委員会(FTC)が不公正取引として制裁を加えるというものです。
<その他の国の状況>
カナダは、OECD加盟国の中でも、データ保護法を制定した最初の国の一つであり、1977年に「カナダ人権法」と称するプライバシー法が制定され、1982年には個人のプライバシーの保護を一層強固に実施する「連邦プライバシー法」が制定され、EU から十分な保護水準を確保していると認められています。
オーストラリアでも、はやくから法制化が進められ1988年には「プライバシー法」が施行され、さらに民間部門における世界最高水準のプライバシー保護を目指した民間部門対象の「修正・プライバシー法」が 2000 年に施行されました。
しかし、EUからは保護水準が不十分とされています。
アジア地域でも 韓国、台湾、香港などにおいても、何らかの個人情報保護立法が整備されておりますが、「APEC(アジア太平洋経済協力) プライバシー・フレームワーク」が策定され、APEC間での整合性のある個人情報保護への取組を促進することとしています。
今後、OECD(加盟30か国)、APEC(加盟21エコノミー)、EU(構成27か国)間の調和の動きがあるものと思います。
*各国の法規制の方法には、大別して、個別分野毎に保護措置を講じる方法、国・行政等の公的部門と民間部門とをそれぞれの法律によって保護するもの、一つの法律で全てを包括的に保護措置を講じるものがあり、その対象や範囲、取扱いにおいて全てが同じ基準というものでないようです。
なお、ここに示した情報は、「個人情報保護」への関心が高まるなか、刻々と新たな法改正や新法の制定が行なわれており、既に状況が変化している可能性もあります。
しかし、OECDの勧告やEU指令、APEC(アジア太平洋経済協力) プライバシー・フレームワークの制定を受け、国際経済社会の一員である国々においては厳密な個人情報保護への働きが加速していくことは確かなことです。
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